寄附金等取扱規程
(目的)
第1条 この規程は、一般財団法人SCSミュージカル研究所(以下「この法人」という。)が受領する寄附金等の受け入れに関し、必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の種類及び募集)
第2条 この法人が受領する寄附金等の種類は次のとおりとする。
(1) 一般寄附金
広く一般社会に募金活動を行う事により受領する寄附者が使途を特定せずに寄附した寄附金等
(2) 特定寄附金
広く一般社会に募金活動を行う事により受領する使途を特定した次の2種類の寄附金等
① 使途特定寄附金
寄附者が寄附の申し込みに当たり、あらかじめ使途を特定した寄附金 等
② 募集特定寄附金
この法人があらかじめ使途を特定して募集を行う寄附金等
(3) 特別寄附金 前2号に該当しない寄附金等
2 この規程における寄附金等には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。
3 この法人は常時、寄附金を募ることができる。
(寄附金の使途等)
第3条 一般寄附金は、その半額以上を定款第3条の公益目的事業に、残額を管理費に使用する ものとする。
2 特定寄附金は、適正な募集経費を控除した残額の総額を、定款第3条の公益目的事業の全部または一部に使用することとして資金使途を定めなければならない。
3 特別寄附金が以下の各号に該当する場合若しくはそのおそれがある場合には、当該特別寄附 金を辞退しなければならない。
(1) 国、地方公共団体、公益法人及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17 号に規定する者以外の個人又は団体がその寄附により、特別の利益を受ける場合
(2) 寄附者がその寄附をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合
(3) 寄附金の受け入れに起因して、この法人が著しく資金負担が生ずる場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この法人の業務の遂行上支障があると認められるもの及びこの法人が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合
4 前2項については、寄附者にこの規程を示し、了解を得るものとする。
(領収書等の送付)
第4条 この法人の事務局は、寄附金の申込者が領収書の発行を求めた場合、遅滞なく領収書を発行する。
2 前項の領収書には、寄附金額及びその受領年月日を記載するものとする。
(情報公開)
第5条 この法人が受領する寄附金については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第22条第5項各号に定める事項について、当該法人の事務所へ備置き閲覧等の措置を講ずるものとする。
2 寄附者に関する個人情報については、細心の注意をもって情報管理に務めるものとする。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、理事会の議決により行うものとする。
附則
この規程は、2023年4月1日から施行する。